【禁止事項】施設内スケートボードの利用について

正面前広場にて、禁止としているスケートボードに乗る行為が後を絶たず、西都警察署へ相談・巡回の依頼を行いました。

公共施設敷地でのスケートボードは認められておりません。

スケートボードの技では高く跳び上がるものも多く、着地の衝撃などでタイルを傷つけたり、角がかけています。

 階段の手すりや縁石などが障害物に利用され、破損汚損も見受けられます。

近くに「スケートパークがない」「滑りたくても滑れない」のかもしれませんが、場所ごとの決まりを守っていただきますようお願いいたします。

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